登録対象者は、世界保健機関(WHO)指針に準拠した教育修了者および一定水準以上の国内養成学校の教育修了者です。カイロプラクター登録試験(JCR登録試験)の実施により、第1種および第2種のカテゴリー区分があり、認定登録カイロプラクターの更新制度を設けています。JCR登録試験の合格者は第2種に申請することができます。またJCR登録試験は、国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)提供の試験を使用しています。
本機構の登録者名簿を一般公開および厚生労働省へ提出することで、安全なカイロプラクターの指標を提示することを目的としています。
国民の健康と安全を守るため、適切なカイロプラクター登録規制導入を支援する国際カイロプラクティック規制協議会(ICRS)に加盟しています。
詳しくは
日本カイロプラクティック登録機構(JCR)のご紹介第1種認定登録はI.の条件、第2種認定登録はI.およびII.の条件を満たす必要があります。
以下の①又は②の者は合格者と同等である
※過去取得の資格可。学位とは異なる。
→世界のカイロプラクティック登録委員会 >受験対象者は、下記の世界保健機関(WHO)指針に準拠した教育プログラム修了者(もしくは予定者)です。